四日市市議会 2020-12-05 令和2年12月定例月議会(第5日) 本文
また、水道法施行令第1条にも記載がされており、適切な水であるということをここで申し上げております。 それから、それでは、環境部さんのほうに法的な確認を取りたいと思います。
また、水道法施行令第1条にも記載がされており、適切な水であるということをここで申し上げております。 それから、それでは、環境部さんのほうに法的な確認を取りたいと思います。
初めに、議案第68号亀山市水道事業給水条例の一部改正については、水道法の改正により、指定給水装置工事事業者更新手数料の額を定めるとともに、水道法施行令の改正に伴い、所要の改正を行うものです。
また、水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令により水道法施行令が改正され、本年10月1日から施行されることに伴い、所要の改正を行います。 条例の改正内容につきましては、条例新旧対照表63ページもあわせてごらんください。 (1)指定給水装置工事事業者更新手数料の額は、1件につき7,000円とすることとします。
また、水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令により水道法施行令が改正され、令和元年10月1日から施行されることに伴い、所要の改正を行うものでございます。 改正内容は、まず1つ目といたしまして、指定給水装置工事事業者更新手数料の額は、1件につき7,000円とすることといたします。
次に、議案第48号亀山市水道事業布設工事監督者の資格等を定める条例の一部改正については、水道法施行令及び水道法施行規則が改正され、布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関する基準が見直されたことに伴い、所要の改正を行うものです。
平成30年12月12日付で改正水道法が公布され、これに基づき水道法施行令も改正され、新たに第4条が新設されたことにより条ずれが生じたものでございます。これに伴いまして、桑名市水道事業給水条例第37条第1項中、第5条を第6条に改めるものでございます。 なお、施行期日につきましては、条54ページの附則にございますとおり、改正法等の施行期日と同日の令和元年10月1日となります。
続きまして本年10月1日に水道法施行令の一部が改正されることに伴い、資料1ページの第9条第1項、給水装置の構造及び台数に関する規定及び資料2ページの第42条第1項、給水装置の規準違反に対する措置に関する規定において、水道法施行令から引用している条例の改正を行っております。
制定・改廃の背景と趣旨は、学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令により、水道法施行令が学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令により水道法施行規則が改正されたことにより、所要の改正を行うものであります。
次に、議案第65号 桑名市水道事業給水条例の一部改正につきましては、水道法施行令の改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第66号 市道の認定につきましては、東方地区における開発行為に伴う1路線と額田地区における地元要望に伴う1路線を新規に認定するものであります。
また、あわせて、本年10月1日に施行予定の水道法施行令の一部改正に伴い、本条例において当該法令から引用している条名の改正を行おうとするものです。 なお、この条例は、令和元年10月1日から施行することとしています。
次に、議案第48号亀山市水道事業布設工事監督者の資格等を定める条例の一部改正についてでございますが、学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令により水道法施行令が、学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令により水道法施行規則が改正され、布設工事監督者の資格に関する基準及び水道技術管理者の資格に関する基準が見直されたことに伴い、所要の改正
まず、議案第17号、名張市水道布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、本議案は専門職大学の制度化等による水道法施行令及び水道法施行規則の一部改正に伴い布設工事監督者及び水道技術管理者が有すべき資格について所要の改正を行おうとするものでございます。
次に、議案第30号松阪市水道事業及び簡易水道事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例の一部改正についてでありますが、「今回の改正は、布設工事監督者及び水道技術管理者のなり手が少ないため要件を広げたのか」との質疑に対し、「学校教育法の一部が改正され、新たに高等教育機関として専門職大学と専門職短期大学の制度が設けられたことにより、水道法施行令第4条第1項と第6条に定めのある布設工事監督者及
今回提案いたします条例の一部改正についてですが、専門職業人の養成を目的とする新たな高等教育機関として、専門職大学の制度が設けられた学校教育法の一部改正を受け、水道法施行令及び水道法施行規則の一部改正により、布設工事監督者及び水道技術管理者の資格区分の変更が生じております。
次に、議案第17号、名張市水道布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、本議案は、専門職大学の制度化等による水道法施行令及び水道法施行規則の一部改正に伴い、布設工事監督者及び水道技術管理者が有するべき資格について、所要の改正を行うものでございます。
議案第22号津市水道事業に係る布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部の改正については、水道法施行令及び水道法施行規則が改正されたことから、布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件に専門職大学の前期課程を修了した者に係る規定を追加するなど所要の改正を行うもので、平成31年4月1日から施行しようとするものであります。
本議案は、学校教育法の一部改正によりまして、大学制度の中に位置づけられる専門職業人材の養成を目的とする新たな高等教育機関として、専門職大学等の制度が設けられることにより、水道法施行令に規定する布設工事監督者及び水道技術管理者の資格が改められますことから、本条例第4条の布設工事監督者の資格及び第6条の水道技術管理者の資格において、専門職大学の前期課程を修了したことを資格として加えるとともに、所要の改正
議案第71号水道布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例の一部改正につきましては、水道法施行令及び水道法施行規則の改正に伴い、水道布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関する規定を整備しようとするものであります。
これ水道法施行令に載っている水道管の布設工事監督者の資格です。第4条に学校教育法の専門の大学を出た場合は、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験者でなければならない。こうやってなっております。 2項には、その他の科目の場合は、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者と定められております。 また、この町条例は、25年3月に同様の制定をされております。
続きまして、議案第52号、いなべ市下水道条例の一部を改正する条例の制定については、60、61ページ、水道法施行令の改正に伴い、特定事業場から公共下水道に排除されるカドミウムに係る基準が改正されたということで、61ページを見ていただきますと、今までは1リットル当たり0.1ミリグラムだった基準を、1リットル当たり0.03ミリグラムに強化された改正でございます。